人材派遣に関して
労働者派遣事業に関して
○労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人の為に労働を従事させることをいいます。
○当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含みません。
○労働者派遣事業は、従来、労働者供給事業として労働組合以外については禁止されていたものの中から、供給元と労働者の間に雇用関係があり、供給先と労働者の間に指揮命令関係しか生じさせないような形態を取り出し、昭和61年7月に施工された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)によって法制化されたシステムです。
○派遣の対象となる業務の範囲は限られていましたが、平成11年の労働者派遣法の改正により大幅に緩和されました。また、平成16年の改正では派遣期間の延長等規制緩和が一段と進みました。